S市からTNRのご依頼でした。
職場付近に住み着いているノラ猫さんが7匹おり、うち3匹はTNR済みで、残りの4匹をいっぺんにTNRしたいというご依頼でした。
深夜日付が変わった頃に現場に集合しました。
依頼主さんが登場すると、どこからともなく集まってくる猫さんたち。
急いで捕獲器を準備して設置しすると、すでにTNRが済んでいるさくらねこさんが捕獲器の中のご飯に突進してきます。
さくら猫さんたちの気を依頼主さんがそらしてくれている間に、別の捕獲器をターゲット猫さん付近に設置します。
すぐに入ってくれたターゲットの黒猫さん。
続いてターゲットの茶トラさん。
そして、今回最も捕まえたかった負傷猫さんも捕獲器に入ってくれました。
2ヶ月ほど前から目を負傷し、病院に連れて行ってあげたいと思いつつも捕まえることができなかったそうです。出血量も多くとても痛々しい状態でした。保護できてよかったです。
そして、ターゲットの猫さんたちの中では一番人慣れしているのに捕獲器で一度捕まえるのを失敗しているため、捕獲器に寄り付かない黒猫お母さん。
警戒心強い子用の捕獲器を設置し、依頼主さんに全面協力していただきながら、無事保護することができました。
無事、捕獲開始から1時間でターゲットの猫さん全頭を保護することができました。
負傷猫さんの治療もあるので、一般診療も合わせて実施されている一犬猫病院さんにお願いしました。
3匹の不妊手術と負傷猫さんの診察依頼内容についてなど依頼主さんとお話ししていると、サッと車に乗り込む影が。
一番人懐っこいさくら猫さんがご乗車になっていました。あなたはもう手術受けてるから乗らなくていいんだよ。
依頼主さん曰く、この子は元々ここで生活していたノラ猫さんではなく、走っている自転車のカゴからこの現場に投げ捨てられた経緯があるそうです。
ねこから目線。にも時々
「うちの近くにいるノラ猫を捕獲してほしい。そして、〇〇という場所はノラ猫がのんびり暮らしているらしいからそこに放してあげてほしい」
というお電話がかかってきます。
普通に違法です。
もちろんお手伝いすることはできません。
捕獲したノラ猫を別の場所に放すことは、動物を捨てること=動物遺棄にあたります。
動物の愛護及び管理に関する法律の第44条違反です。現在は100万円以下の罰金ですが、今回の法改正で懲役一年または100万円以下の罰金になる見込みです。積極的な動物虐待も2年以下の懲役または200万円以下の罰金から、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に大きく引き上げられました。
「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。(動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則より引用。)」
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